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新 政 経 済 研 究 会

規   則

名  称  
第一条本会の名称は「新政経済研究会」と称する。
  
目  的 
第二条
1)この会は、事業の向上に関して会員の技術の向上及び各社との交流を円滑に行なうことを目的とする。
2) この会は、会員の総意共同により経営及び各事業者との親睦を図り経済的社会的に地位の向上を図ることを目的とする。
  
事務所の所在地
第三条 本会の事務所は、京都府向日市鶏冠井町秡所十七番地に置く
  
資  格 
第四条
1)本会の会員は会の主旨に賛同する事業者並びに関連する個人を持って 構成する。
2) 会員より2名以上の推薦を以って当年会費を納めた日より会員とする。
  
会  費 
第五条
1)本会の会費は年間2,000円とする。
2) 研修、視察等の事業費は参加者の負担とする。
  
財  政 
第六条 財政は会費と寄付金を持って賄う。
  
役  員 
第七条 本会に次の役員を置く。
 
会  長一名
理 事 長一名
専務理事一名
理  事若干
監  事二名
 尚、専務理事が事務局長を兼任する。又理事の中から当番制で監事を選任する。 その他、会の運営と目的達成のために必要な機関を別に設置する。
  
役員の任期
第八条 役員の任期は2年とし総会より総会までとする。
  
役員の選出 
第九条
1)役員の選出は総会で会員の互選により選出する。
2) 但し再選を妨げない。
  
事業年度 
第十条 当会の事業年度は1月1日より12月31日とする。
  
総  会 
第十一条
1)総会は1月1日より三カ月以内に開催する。但し必要に応じ臨時総会を開催することを妨げない。
2) 総会は事業計画、その他の事項について審議決定を行なう。
  
財政管理 
第十二条 本会の会計、財政管理は専務理事が行なう。
又、必要経費は会員の要望に添うものとする。
  
監  査 
第十三条 監事は総会に財政管理の監査報告を行なう。
  
そ の 他 
第十四条 本会に必要な事項は理事会の承認を得て事務局で遂行する
  
 規約施行日